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介護保険の仕組み
まず、介護保険の仕組みについて勉強しましょう。
介護保険制度は、介護が必要となった人を社会全体で支えるために2000年4月に始まった制度で、40歳以上の国民から徴収した保険料と、国や都道府県、市区町村の税金で運営されています。
介護保険を利用する人は、所得に応じて1~3割の費用を負担します。
公費で50%(国が25%・都道府県が25%・市区町村が25%)負担し、第1号被保険者(65歳以上の方)が23%、第2号被保険者(40歳~64歳までの方)27%という負担割合で成り立っています。
第1号被保険者の保険料は市区町村によって異なり、所得に応じた額が徴収され、原則として年金から天引きされます。
第2号被保険者の保険料は、加入する健康保険によって保険料が異なり、健康保険の保険料と一体的に徴収されます。
組合けんぽや健康保険組合、共済組合の健康保険に入っている人は、標準報酬月額に応じて給与から天引きされ、事業主も半額負担しています。
健康保険の扶養に入っている配偶者は、保険料を納める必要はありません。
国民健康保険に加入している場合は、所得割と均等割・平等割・資産割の4つを自治体ごとに独自に組み合わせて計算され、介護保険料率も異なります。
所得割は世帯ごとに被保険者の前年の所得に応じて算出されています。
こうして介護保険料が徴収されているわけですが、第1号被保険者と第2号被保険者、保険料の支払い義務はどちらにもありますが、介護保険の対象者 (受給者) は、原則として第1号被保険者だけです。
第2号被保険者は老化に起因する疾病(指定された16疾病)により介護認定を受けた場合に限り介護保険の対象となっています。
介護保険サービスを受けるためには
介護保険サービスを利用するには、要介護認定を受ける必要があります。
65歳以上の方には、一人ひとりに被保険者証が郵送で交付されます。
40歳から64歳までの方には、通常発行されません。
しかし、特定疾病に該当する場合には、介護認定されたのち、発行されます。
介護保険被保険者証は、65歳の誕生月に市区町村より交付されますが、そのままでは介護保険サービスは利用できません。
介護保険サービスを利用するには、要介護認定を受けることが必要です。
要介護認定とは、介護を必要とする度合いを判定するためのもので、要支援1~2、要介護1~5の7段階が設けられています。
要介護認定を申請したが、非該当となった場合には、介護保険サービスを利用することはできません(自立とみなされます)。
要介護認定の申請は市区町村の窓口で行い、 要支援1~2に認定された場合は地域包括支援センター、要介護1~5に認定された場合はケアマネージャーにケアプランの作成を依頼した後、ケアプランに沿って介護サービスを利用できるようになります。
大阪市のホームページから抜粋したものですが、介護申請からサービス利用までまとめたものです。
おさらいすると
①大阪市認定事務センターへ「要介護認定・要支援認定」の申請を行う ※大阪市の場合
【申請に必要なもの】
- 介護保険要介護認定・要支援認定申請書
- 介護保険被保険者証
- 本人の個人番号(マイナンバー)確認書類 ※個人番号カード(マイナンバーカード)写しor通知カード写し
- 本人の身分確認書類 ※個人番号カード(マイナンバーカード)写しor運転免許証写し
- 医療保険被保険者証の写し ※40歳~64歳までの方の申請の場合
②心身の状況などを調査
認定調査員、保健師による調査
③主治医の意見書
④コンピューターによる一次審査→介護認定審査会による審査
※申請から認定の通知までは原則30日以内となっています。
⑤認定結果の通知
⑥ケアプランの作成
⑦サービスの利用
これでようやく介護サービスの利用ができることになります。
次回は、介護保険を利用してどんなサービスが受けれるのかをご説明いたします。